平成24年度 診療報酬改定の注意点 (届出)
※本件については厚生労働省に要望書を提出(2012/5/21)
会員各位
平成24年4月の診療報酬改定により、有床診療所入院基本料に関し、褥瘡患者管理加算及び栄養管理実施加算の廃止と入院料の「通則7」の改正が行われ、このことに関しては、医会報4月号を通じて会員各位へその取り扱いを周知いたしました。さらに、腹腔鏡を用いた手術の施設基準が新設され、医科診療報酬点数表第2章第10部手術の「通則5」及び「通則6」の届出を行っていない保険医療機関は様式72の届出が必要ですので、作成の上早急に地区厚生局まで提出ください。
届出の詳細に関して、厚生労働省または各地区厚生局ホームページを参照してください。
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/
地域厚生局
北海道厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/
東北厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tohoku/
関東信越厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/
東海北陸厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/tokaihokuriku/
近畿厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/
中国四国厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/chugokushikoku/
四国厚生支局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/
九州厚生局 http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/
なお、本件に関しましては、5月17日に厚生労働省保険局へ、周知期間が余りにも短期間であったこと、余裕をもった対応の配慮をお願いしてきました。今後、他の関連団体と協議の上、厚生労働省へ対応の改善を求めて行く所存です。
平成24年5月19日
公益社団法人日本産婦人科医会
会長 寺尾俊彦