2.災害発生時の国・自治体の対応
・制度上,災害対策基本法に基づいて,防災基本計画・地域防災計画が策定されている.発災時にはそれに基づいて進められる(表2).
・大規模災害発生時には災害救助法が発動され,災害対策本部を中心に様々な活動が行われる.
・都道府県の災害対策本部には「保健医療調整本部」が設置され,本部長の下に「災害医療コーディネーター」が保健医療領域の調整業務を担当する.
・「災害時小児周産期リエゾン」は,地域の小児周産期医療の実情を熟知し,災害医療に関する経験・研修歴を有する専門家を都道府県が任命し,災害医療コーディネーターのサポート役として保健医療調整本部に入り,助言および調整の支援を行う.
・「災害時小児周産期リエゾン」は,平時から地域の小児周産期医療機関とともに,災害に関する研修,訓練の企画に参加するとともに,円滑な実施に協力する.