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II 配偶者の同意
III 妊娠12週以上の人工妊娠中絶の適応条項
IV 母体保護法における人工妊娠中絶の定義
母体保護法における人工妊娠中絶の定義を 「人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することができない時期に、人工的に、胎児及びその付属物を母体外に排出する場合、又は母体内において胎児を消滅させる場合をいう」 と変更し、母体保護法のもとでの多胎減数手術を可能にする。
V 多胎減数手術の適応
本提言は母体保護法改定に向けての要望案であり、法律改定に対しての考え方を示したものである。