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母体保護法
昭和23年7月13日 法律第156号
最終改正平成12年 法律第80号
(母体保護法目次)
第1章 総則〔1条・2条〕 第2章 不妊手術〔3条〕 第3章 母性保護〔14条・15条〕 第4章 (削除) 第5章 (削除) 第6章 届出、禁止、その他〔25条〜28条〕 第7章 罰則〔29条〜34条〕 附 則 〔35条〜39条〕 附 則 (平6法84)抄 附 則 (平7法94)抄 附 則 (平8法28)抄 附 則 (平8法105)抄 附 則 (平11法160)抄
第1章 総則
(この法律の目的)
第1条 この法律は、不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により、母性の生命健康を保護することを目的とする。
(定義)
第2条 この法律で不妊手術とは、生殖腺を除去することなしに、生殖を不能にする手術で厚生労働省令をもって定めるものをいう。
2 この法律で人工妊娠中絶とは、胎児が、母体外において、生命を保続することのできない時期に、人工的に、胎児及びその附属物を母体外に排出することをいう。
第2章 不妊手術
(医師の認定による不妊手術)
第3条 医師は、次の各号の一に該当する者に対して、本人の同意及び配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある者を含む。以下同じ。)があるときはその同意を得て、不妊手術を行うことができる。ただし、未成年については、この限りではない。
一 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼすおそれのあるもの二 現に数人の子を有し、かつ、分娩ごとに母体の健康度を著しく低下するおそれのあるもの
2 前項各号に掲げる場合には、その配偶者についても同項の規定による不妊手術を行うことができる。
3 第1項の同意は、配偶者が知れないとき又はその意思を表示することができないときは本人の同意だけで足りる。
第4条から第13条まで削除
第3章 母性保護
(医師の認定による人工妊娠中絶)
第14条 都道府県の区域を単位として設立された社団法人たる医師会の指定する医師(以下「指定医師」という。)は、次の各号の一に該当する者に対して、本人及び配偶者の同意を得て、人工妊娠中絶を行うことができる。
一 妊娠の継続又は分娩が身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれのあるもの二 暴行若しくは脅迫によって又は抵抗若しくは拒絶することができない間に姦淫されて妊娠したもの
2 前項の同意は、配偶者が知れないとき若しくはその意思を表示することができないとき又は妊娠後に配偶者がなくなったときには本人の同意だけで足りる。
(受胎調節の実地指導)
第15条 女子に対して厚生労働大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行ってはならない。ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行ってはならない。
2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、厚生労働大臣の定める基準に従って都道府県知事の認定する講習を終了した助産婦、保健婦又は看護婦とする。3 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。
第4章及び第5章 削除
第16条から第24条まで 削除
第6章 届出、禁止その他
(届出)
第25条 医師又は指定医師は、第3条第1項、又は第14条第1項の規定によって不妊手術又は人工妊娠中絶を行った場合は、その月中の手術の結果を取りまとめて翌月10日までに、理由を記して、都道府県知事に届け出なければならない。
(通知)
第26条 不妊手術を受けた者は、婚姻しようとするときは、その相手方に対して、不妊手術を受けた旨を通知しなければならない。
(秘密の保持)
第27条 不妊手術又は人工妊娠中絶の施行の事務に従事した者は、職務上知り得た人の秘密を、漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。
(禁止)
第28条 何人も、この法律の規定による場合の外、故なく、生殖を不能にすることを目的として手術又はレントゲン照射を行ってはならない。
第7章 罰則
(第15条第1項違反)
第29条 第15条第1項の規定に違反した者は50万円以下の罰金に処する。
第30条 (削除)
第31条 (削除)
(第25条違反)
第32条 第25条の規定に違反して、届出をせず又は虚偽の届出をした者は、これを10万円以下の罰金に処する。
(第27条違反)
第33条 第27条の規定に違反して、故なく、人の秘密を漏らした者は、これを6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
(第28条違反)
第34条 第28条の規定に違反した者は、これを1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。そのために、人を死に至らしめたときは、3年以下の懲役に処する。
附則
(施行期日)
第35条 この法律は、公布の日[昭和23年7月13日]から起算して60日を経過した日から、これを施行する。
(関係法律の廃止)
第36条 国民優生法(昭和15年法律第107号)は、これを廃止する。
(罰則規定の効力の存続)
第37条 この法律施行前になした違反行為に対する罰則の適用については、前条の法律は、この法律施行後も、なおその効力を有する。
(届出の特例)
第38条 第25条の規定は、昭和21年厚生省令第42号(死産の届出に関する規程)の規定による届出をした場合は、その範囲内で、これを適用しない。
(受胎調節指導のために必要な医薬品)
第39条 第15条第1項の規定により都道府県知事の指定を受けた者は、平成17年7月31日までを限り、その実地指導を受ける者に対しては、受胎調節のために必要な医薬品で厚生労働大臣が指定するものに限り、薬事法(昭和35年法律第145号)第24条第1項の規定にかかわらず、販売することができる。
2 都道府県知事は、第15条第1項の規定により、都道府県知事の指定を受けた者が次の各号の一に該当したときは、同条同項の指定を取り消すことができる。一 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品につき薬事法第43条第1項の規定の適用がある場合において、同項の規定による検定に合格しない当該医薬品を販売したとき
二 前項の規定により厚生労働大臣が指定する医薬品以外の医薬品を業として販売したとき
三 前各号の外、受胎調節の実地指導を受ける者以外の者に対して、医薬品を業として販売したとき
3 前項に規定による処分にかかる行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
附則(平六法八四)抄
(施行期目)
第1条 この法律は、公布の日[平成6年7月1日]から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置への政令への委任)
第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。
(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。[後略]
(施行期日)
第1条 この法律は、平成8年4月1日から施行する。[後略]
(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日[平成8年9月26日]から施行する。
(経過措置)
第2条 この法律による改正前の優生保護法(以下「旧法」という。)第10条の規定により行われた優生手術に関する費用の支弁及び負担については、なお従前の例による。
第3条 旧法第3条第1項、第10条、第13条第2項又は第14条第1項の規定により行われた優生手術又は人工妊娠中絶に係る旧法第25条の届出については、なお従前の例による。
第4条 旧法第27条に規定する者の秘密を守る義務については、なお従前の例による。
第5条 この法律の施行前にした行為及び前2条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
第1条 この法律[中略]は、平成13年1月6日から施行する。[後略]
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